どうもです。SHINです。
みなさん忘れていませんか?
2019年12月1日から、
運転中の『ながらスマホ』が厳罰化されます!
違反点については、いままでの3倍!
具体例を挙げると↓
《◆携帯を手で持って通話または画面を閲覧し、交通の危険を生じた場合。》
→違反点数『6点』
なんと!一発で免許停止処分の対象です! しかも、カーナビも含まれます(汗)
というわけで今日は、道路交通法の改正が目前に迫っていますので、『ながらスマホ』に対する罰則を整理してみます。
釣り人はポイント探しのためにカーナビやスマホの地図アプリをよく使用します。みなさん使用には細心の注意を払っていると思いますが、どのような操作が罰則に値するのか、いま一度見直す良い機会だと思います。
釣り人が免停になったら、釣り生命絶たれたも同然ですからね。
違反行為と罰則の一覧
改正前 | 改正後 | |
携帯電話の使用等(保持)
|
5万円以下の罰金
普通車の場合 6000円
1点 |
6か月以下の懲役又は、10万円以下の罰金
普通車の場合 18000円
3点 |
携帯電話の使用等(交通の危険)
これらをすることによって交通の危険を生じさせる行為 |
3か月以下の懲役又は、5万円以下の罰金
普通車の場合 9000円
2点 |
1年以下の懲役又は、30万円以下の罰金
適用なし 非反則行為となり罰則が適用
6点 |
図によると、大きく2つの違反行為に分けられます。
◆携帯を保持して通話したり画像注視をした場合(保持)
事故を起こさなくとも、スマホを手で持ち通話をしたり画面を見続けているという違反行為。
◆携帯の使用により事故を起こすなどの交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
スマホやカーナビの注視などにより事故を起こすという違反行為。
ようするに、『事故を起こす前に捕まるか』『事故を起こした後に捕まるか』の違いです。どちらもイヤですが・・・
そして、これらの違反は、『道路交通法 第71条(運転者の遵守事項)』が基準となっております。ご参考までにどうぞ↓
道路交通法 第71条(運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一~五の四 (略)
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。
信号待ちで停止中ならスマホをさわってもいいの?
第71条の中に『停止しているときを除き』とありますが、赤信号で停止中は携帯を触っても大丈夫なのでしょうか?
基本的に赤信号は停止するものなので、道交法71条をもとに解釈すると、
『停止中のスマホ操作は違反にならない』
ということになります。ある弁護士サイトなどを見ても同じことが書いてありました。
しかし、不思議なことに『信号待ちで停止しているときにスマホをいじっていたら、警察に捕まった。』という人に私は会ったことがあり、その人は、『信号待ちでスマホいじったら警察に捕まるよ』と周りの人に必死でアドバイスしていたのを覚えております。ネットをみてても、同じような体験をしている方が他にもいるようです。

なぜでしょうかね~、車が微妙に動いていたのだろうか・・・?
私個人の意見としては、昨今、『ながらスマホ』による死亡事故は増加傾向にあるので、走行中はもちろんのこと、信号待ちの時もスマホ操作は控えたいと思います。たまに、青になっても発信しない人がいるんですよね~。クラクションで注意喚起して殴り合いになるのも嫌だしwww みんなで安全運転を心がけましょうね♪ あ、これを機にドライブレコーダーも買ったほうがいいかなぁ~。
『ながらスマホ』の事故データ
ここ10年で『ながらスマホ』による事故は本当に増えてますね~。特に、死亡事故の比率がえげつないです。スマホを操作するだけで、自分または相手が死ぬ確率が2倍に跳ね上がります。
※出典:警察庁
もし、時速60㎞で走行中に1秒間よそ見をしたら、その間に17m進むことになります。2秒よそ見すると約33.3m進みます。こんなに進むんですね~。
※出典:政府広報オンライン

こうやって数字を見せつけられると恐怖を感じますね。
まとめ
- 2019年12月1日より『ながらスマホ』に対する罰則が厳しくなる
- 違反点数が今までの3倍(最大6点)。一発免停もありえる
- カーナビ注視も処罰の対象
- スマホを利用するときは車を停止させる
- 運転中にスマホ操作をすると、自分が死ぬ確率、相手を死亡させる確率、ともに2倍になる
- 『ながら運転』ではなく『ながらスマホ』と国は表現している
- 免停になったら釣りに行けなくなる
釣りをする人たちは運転する回数や時間も多いと思います。長く釣りを楽しむためにも『ながらスマホ』をやめ、お互い安全運転を心がけていきましょう。
というわけで、本日もご覧いただきありがとうございました。
これからも免許と命を大切に、もっと釣りしよっ!!
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